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さくらと学ぼう!弥生給与22 清水

2025/09/04 (Thu) 20:30:17

件名書籍について
P134の「19 随時改定【月額変更届の作成】」で
改定年月を3年5月とする月額変更届を作成しましたが
P141の「22 標準報酬月額の改定」では6月から新しい標準報酬月額に保険料を徴収しますとあります
改定月が5月なのですから新しい標準報酬月額による保険料は5月から徴収しないといけないと思うのですが6月からで問題ないのでしょうか?その理由を含めて教えてください
またやはり5月からが正しいというのであればその入力方法を教えてください
よろしくお願いいたします

Re: さくらと学ぼう!弥生給与22 - cmc横山

2025/09/08 (Mon) 15:27:13

清水様お問い合わせありがとうございます。
担当者に確認しております。
しばらくお待ちください。

Re: さくらと学ぼう!弥生給与22 - cmc横山

2025/09/08 (Mon) 16:02:00

清水様お世話になります。
以下の内容に確認をお願いします。

社会保険料の徴収は、原則として「翌月徴収」ですが、企業の給与規程や、月末退職、同月得喪といった特別な事情がある場合に「当月徴収」となることがあります。ただし、これは企業によって判断が異なるため、自社の給与規程を確認することが最も重要です。
その場合はP35②の社会保険の徴収時期を参照してください。

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