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消費税 償却債権取立益について - かわむら

2022/09/23 (Fri) 11:55:23

消費税2級の受講者のかわむらです。試験とはあまり関係がないのかもしれませんが、教えてください。
償却債権取立益が発生したときに貸倒当時の消費税額で算出する、というのは理解できています。が、国税庁の「No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6631.htmを読んでみると
「課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。

ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部または全部について、その後の課税期間において回収することがあります。

この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。」
と、あり、どう解釈してよいのか混乱しています。もちろん試験では指示どおりにやるのでそれはいいのですが、なぜ控除するのかモヤモヤしています。
よろしければ教えてください。

Re: 消費税 償却債権取立益について - 元受講生のたなべ

2022/09/28 (Wed) 21:15:53

お疲れ様でございます。

私もかつてとある大手専門学校で税理士講座の消費税法を受講した際に、講師の先生にまったく同じ質問をしました。

以下その先生に伺った回答を書きます。

消費税法第37条に基づくものですが、簡易課税制度における「控除仕入税額の計算の基礎となる消費税額」の計算では、貸倒れに係る消費税額は考慮しません。

明確な理由は分からないので、納税者にとって有利になっていると理解してください。

とのことでした。

Re: Re: 消費税 償却債権取立益について - かわむら

2022/10/02 (Sun) 08:46:43

どうもありがとうございます。

改めて6631読んでみたら、勘違いしていることに気づきました。

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