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弥生給与の使用について - 給与マニア
2018/12/09 (Sun) 12:16:58
弥生給与の使用について質問です!
①給与規定の一般タブで端数を設定するところですが、支給項目、支給減額項目については意味がわかるんですが、控除項目とは何の事を指してるんでしょうか?初めは社保などについての事だと思っていましたが、どうやから社保タブで端数処理は別に設定する画面もありましたので混乱しています。
②また、社保タブの端数処理についても質問ですが、法令に従う以外の項目を選べるようになっていますが、逆に法令に従わなくても良いんでしょうか?
③19シリーズから源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者が追加されましたが、同一生計配偶者は配偶者の所得が38万以下同一生計なおかつ本人収入制限なし だと理解しています。本人収入が900万以下で同一生計で配偶者所得が38万以下だと、厳選控除対象配偶者と同一生計配偶者どちらも当てはまるかと思います。(同一生計配偶者は配偶者が障害者の場合には扶養人数にカウントされるかと思いますが、配偶者が健常の場合のケースです。)こういう場合は扶養親族の設定については二つともチェック入れるんでしょうか?また、二つチェックをいれずに、源泉控除対象配偶者だけにチェックをいれた場合は何か影響はあるんでしょうか?
以上3点お手数ですが回答お待ちしております!
Re: 弥生給与の使用について - CMC 大石
2018/12/12 (Wed) 15:47:57
給与マニア様
ご質問の件について回答させていただきます。
①[給与規定]→[一般]タブ→[1円未満の端数処理]の[控除項目]については[明細項目]の「控除」グループで計算式を設定して控除する際の1円未満の端数処理の設定になります。ここでは社会保険料や雇用保険の端数処理は関係ありません。
②[給与規定]→[社会保険]タブ→[従業員保険料(掛金)端数処理]」について、「法令に従う」場合は、保険料に1円未満の端数が生じた場合、被保険者分の端数が50銭以下のときは、端数分を切り捨て、また50銭を超え1円未満のときは、端数分を切り上げて計算するのが「法令に従う」設定になります。
事業所によって特約などがある場合はそれに基づき、切り捨て・切り上げ・四捨五入の端数処理を設定することができます。
③本人の合計所得900万円以下かつ配偶者の合計所得が38万円以下の場合は、「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」両方にチェックをつけます。
>源泉控除対象配偶者だけにチェックをいれた場合は何か影響はあるんでしょうか?
上記の場合、「障害者」でなければ「源泉控除対象配偶者」のみのチェックでも特に影響はありませんが、正確に設定されていた方がよいかと思います。
宜しくお願いします。